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海外在住でも日本の不動産は売却可能?必要書類と手続きを解説
こんにちは
いつもご覧いただきありがとうございます。
今回は海外在住のオーナー様の不動産売却について解説したいと思います。
必要書類と事前準備のポイント
「日本の家を持ったまま海外に住んでいる」
「相続した実家が日本にあるけれど帰国予定がない」
このような海外在住オーナー様からの売却相談は年々増えています。
結論から言うと、海外居住でも日本の不動産売却は問題なく可能です。
ただし、日本在住の方よりも“事前準備”が重要になります。
海外居住者の売却で大きく違う点
日本に住民票がないため、通常必要な「印鑑証明書」が取得できません。
その代わりに、在外日本大使館・領事館で発行する「署名証明書」を使用します。これが海外売却で最も重要な書類です。
あわせて、現在の住所を証明する「在留証明書」やパスポートコピーも必要になり、登記手続きは日本の司法書士へ委任する形になります。
つまり、書類を整えれば日本に帰国せず売却完了も可能ということです。
見落としがちな税金の手続き
海外居住者が不動産を売却する場合、日本での確定申告のために「納税管理人」を指定します。
また、買主が売却代金の一部(10.21%)を税金として差し引くケースがありますが、これは仮の税金のため、申告により還付されることも少なくありません。
海外売却で注意すべきこと
海外からの手続きは、書類取得や郵送に時間がかかるのが特徴です。
売却が決まってから準備を始めると、決済延期になることもあります。
そのため大切なのは、「売るか迷っている段階」からの事前相談です。
まとめ
海外に住んでいても日本の不動産は売却できます。
ポイントは、署名証明など海外特有の書類準備と、司法書士・税務手続きの段取りです。
「帰国しないと売れない」と思われがちですが、その必要はありません。
海外在住オーナー様の売却は専門的なサポートがあることで、スムーズかつ安全に進めることができます。
海外にお住まいのまま売却を検討されている方は、早めのご相談がおすすめです。
不動産の売却、査定をご検討されている方は、是非【おウチネット豊中店】にお問い合わせ下さい。
投稿者 豊中店 中野





