お知らせ
不動産売却に係る税金について
おウチネットみのお池田店の綾織です。
今回は売却に係る税金について触れていきたいと思います。
早速ですが不動産を売却する際に発生する主な税金には、以下の3つがあります。特に「譲渡所得税」は売却益が出た場合に大きく関係します。
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🔶 1. 譲渡所得税(所得税+住民税)
● 課税対象:売却によって得た利益(譲渡所得)に対して課税されます。
● 譲渡所得の計算式:譲渡所得 = 売却価格 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除
- 取得費:購入代金、購入時の仲介手数料、登記費用など
- 譲渡費用:売却時の仲介手数料、測量費、建物解体費など
- 特別控除:居住用なら最大3,000万円(※条件あり)
【所有期間による税率の違い】

※ 所有期間は「売却年の1月1日時点での所有年数」で判断します。
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🔶 2. 復興特別所得税
• 所得税に 2.1% 上乗せされます(2037年まで)
たとえば、長期譲渡の場合:所得税15% × 1.021 = 15.315%
実質の合計税率は 約20.315%(長期譲渡の場合)
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🔶 3. 登録免許税・印紙税(契約時の費用)
● 印紙税
• 売買契約書に課される税金
• 契約金額によって変動します。
例: 売買価格1,000万円超~5,000万円以下 → 印紙税:1万円
※軽減措置あり(電子契約も対象)
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🔶 その他:消費税の注意点
• 個人が自宅などを売却する場合、基本的に消費税は非課税です。
• ただし、事業用不動産や法人所有の物件を売却する場合、建物部分に消費税がかかることがあります(要注意)。
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🔶 よくある控除・特例
✅ 居住用財産の3,000万円特別控除
• 自宅を売却した場合に 最大3,000万円までの利益が非課税
【適用条件】
• 自分または家族が住んでいた
• 転勤などやむを得ない事情で住まなくなった場合もOK(一定期間内)
✅ 軽減税率の特例(10年以上保有)
• 所得税:10.21%、住民税:4% → 合計 14.21%
• 要件あり:自宅で、かつ10年以上所有していた など
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🔶 売却損が出た場合の対応
• 損失が出た場合、一定の条件で他の所得と損益通算や繰越控除が可能(給与所得と相殺など)
• ただし、これも居住用や住宅ローンが残っているなどの条件があります。
売却にかかる税金は売却する方の状況によって様々なので必要に応じて、「税理士」「司法書士」などに早めに相談することをおすすめします。※税理士や司法書士もご紹介させていただきます。
必要であれば、ケース別の税額シミュレーションもお手伝いできますので、お気軽にご相談ください。
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