お知らせ
相続登記の義務化について
相続登記義務化は2024年(令和6年)4月1日から開始されました。
遺贈を含む相続によって不動産(土地・ 建物)を取得した相続人(被相続人の財産を受け継ぐ人) は、相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行なわなくてはなりません。遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合についても、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。また、2024年4月1日以前に被相続人の財産を相続していて、まだ相続登記を行なっていない場合についても、2027年(令和9年)3月31日までに相続登記をする必要があります。正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性がありますので注意が必要です。
背景には、不動産の所有者がわからない「所有者不明土地」が昨今急増しているという問題があります。国土交通省によると、令和4年度の所有者不明土地は 全国の土地の区画(筆)の約24%に上ります。2016年時点の不明土地の面積は、推計約410万ヘクタールに達し、これは九州本土を上回ります。このまま何も措置を取ら なければ2040年には、日本の国土の実2割にあたる、約720万ヘクタールに達する可能性が指摘されています。所有者が不明だと用地買収が困難になるため、公共事業だけでなく民間の利活用も阻害されます。
相続は突然やってきます。相続が発生すると、悲しみの中で慌ただしく法要等の対応をしていかなければならないため、相続登記について失念する可能性があります。日頃から家族で話し合う等、いざという時対応出来る様、しっかりと準備をしておきたいですね。

最近不動産を相続した、今後の為に今から準備してきたい等、先ずはお気軽にご相談頂ければと存じます。北摂、豊中でのご売却は、おウチネット豊中店にお任せ下さい。
おウチネット豊中店 山根





