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お知らせ

空き家問題について

最近、相続等により長い間空き家にされている物件を売却したいとのご相談を良く頂きます。空き家の増加は長らく、日本社会の課題として指摘されてきました。建物の老朽化・放置・所有者不明物件の増加が地域の安全性や街並み、行政負担といった面で重大な影響を及ぼすため、現在、国と自治体は対策強化を図っています。


ある調査によると、空き家の 取得経緯 として最も多いのが相続で、全体の約6割の空き家が相続によって所有されています。また、相続空き家のうち、実に7割超は昭和55年以前に建築された住宅であることも報告されており、「老朽物件化」しているケースが多いことがうかがえます。


本来であれば、被相続人が相続発生前に解決しておかなければならない問題ですが、実際は相続後に遺産分割などで相続人が「手に入れた」ものの、所有者が遠方に在住しているケースが多くあるため、管理・修繕の往復コスト、人的コスト、資金力の限界などが空き家管理・利活用への障壁になっていると思われます。


とはいえ、そのまま放置していると色々な問題が生じます。例えば、相続人が引き継いだ空き家が下記の4つのいずれかに当てはまると、「特定空き家」に認定され、固定資産税の優遇措置(住宅用地に対する固定資産税が最大1/6に減額される)が受けられなくなる可能性があります。
⑴ 保安上著しく危険な状態:建物の老朽化や損壊により倒壊の危険性がある場合。
⑵ 衛生上有害な状態:不法投棄されたゴミや害虫、悪臭などが発生し、周辺の衛生環境を悪化させている場合。
⑶ 景観を著しく損なっている状態:適切な管理がなされず、建物の外観が著しく損なわれ、周辺の景観を悪化させている場合。
⑷ その他周辺の生活環境の保全のために不適切である状態:上記以外にも、周辺住民の生活環境に悪影響を与える可能性がある場合。老朽化や倒壊の危険、衛生・景観を著しく損なうと自治体に認定される場合。
さらに、勧告・命令に従わないと行政代執行で解体され、その費用が所有者に請求されることもあります。
その他、相続や遺産分割で不動産を取得した人は、取得を知った日から3年以内に登記申請をしなければ10万円以下の過料が科される可能性あります。

前述のとおり、行政は現在の空き家多発状態に危機感を抱いており、今後官民連携で総合的な対策が進められる見込みです。

弊社と致しましても、時世の流れに伴い、空き家等でお困りの方のお手伝いが出来ればと考えております。最近不動産を相続した、今後の為に今から準備してきたい等、先ずはお気軽にご相談頂ければと存じます。北摂、豊中でのご売却は、オウチネット豊中店にお任せ下さい。

オウチネット豊中店 山根

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