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お知らせ

続・雨漏り物件の売却について 絶対にやってはいけない○○の発表です

お世話になります、みのお池田店の「ずぅ」こと清水です。

前回の「雨漏り物件の売却について」お読みいただけましたか?

もし、お読みいただいているのであれば今回の記事は待ちに待った正解発表の回。

のりちゃんもずっと気にしてくれていた様子で、気合が入りますね。

と言っても、割とシンプルな内容です。

雨漏り物件の売却において、絶対にやってはいけないこと・・・

それは

これだけは・・・本当にやってはいけません。

  • 【隠ぺい】をしてはいけない理由

仮に雨漏りをしている(したことがある)場合、その事実はお取引の際必ず告知しなければなりません。

もしこの事実を故意的に「雨漏りの事は隠してしまえ」と隠ぺいし、お取引の後でその事実が発覚してしまうと多額の違約金を請求される可能性があります。

逆に、本当に善意無過失で知らなかったとしても、お取引相手から修補の請求をされる内容です。

が、隠してた場合と知らなかった場合とでは印象そのものも違いますので「決着」の仕方が変わります。

正直に教えていただければ、私共も最適なアドバイスを提供させていただきますので、ぜひ隠さず教えてください。

  • 「放置」をしてはいけない理由

確実に「二次被害」へとつながります。

雨漏りをした(している)としても、適切に処置をすることができれば修繕できます。

しかし、放置していると水分の浸透が広範囲に広がり、そこから建物そのものの腐食が始まります。

腐食が進めば、建物の強度が落ち、倒壊の危険性が高まります。

更にはシロアリの誘致にも影響を及ぼし結果的に修繕に多額に費用が嵩んでしまいます。

もちろんまだまだ細かくお伝えしなければとは思いますが、ひとまずは「隠ぺい」と「放置」は絶対絶対絶対・・・NGで。

雨漏り物件の売却について、絶対にやってはいけないことを書き記しました。

床にバケツとたらいを置いて、ポチョンポチョンと目に見える雨漏り状態であれば隠しようがありませんが、「もしかしたら・・・」と少し気になる場合はお早めにご相談ください。

現地調査と、適切な処置の方法だけでもお手伝いいたします。

※この記事の初回投稿は2025年の5月です。そろそろゲリラ豪雨に遭遇する時期だったりもします。

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